
パワーハラスメント防止指針の改正について
令和7年11月17日、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、パワーハラスメント防止指針の重要な改正が提案されました。この改正は、職場におけるハラスメント防止対策を強化し、より包括的な保護を労働者に提供することを目的としています。
今回の改正では、二つの重要な項目が追加されます。
第一に、いわゆる「自爆営業」について、職場におけるパワーハラスメントの3要件を満たす場合にはパワーハラスメントに該当することが明記されます。自爆営業とは、事業主が労働者に対し、当該労働者の自由な意思に反して自社の商品・サービスを購入させる行為を指します。商品の買い取り強要等に関連する言動も、優越的な関係を背景として行われ、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境が害される場合には、パワーハラスメントに該当すると判断されます。
第二に、性的指向や(性自認)ジェンダーアイデンティティに関する「カミングアウト」の強要又は禁止がパワーハラスメントに該当し得ることが明記されます。これは労働施策総合推進法等一部改正法の附帯決議を踏まえたものです。
具体的には、精神的な攻撃の類型において、相手の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動が含まれること、また個の侵害の類型において、労働者の性的指向・ジェンダーアイデンティティや病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること、又は当該労働者が開示することを強要する若しくは禁止することがパワーハラスメントに該当すると明示されます。
これらの改正により、事業主は相談者・行為者等のプライバシー保護において、性的指向・ジェンダーアイデンティティや病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれることを認識し、適切な措置を講じることが求められます。個別の事案については、相談窓口の担当者等が労働者の心身の状況や認識に配慮しながら、丁寧に事実確認を行うことが重要です。
【カミングアウトの保護】
性的指向・ジェンダーアイデンティティの開示強要又は禁
止がパワーハラスメントに該当することを規定
【自爆営業の明記】
労働者の自由な意思に反した商品・サービスの購入強
要がパワーハラスメントに該当することを明確化
【プライバシー保護の強化】
機微な個人情報の保護を徹底し、相談者・行為者等
の権利を尊重する措置を義務化
出典:雇用環境・均等分科会)資料5 パワーハラスメント防止指針の改正について

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