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「子ども・子育て支援金に関するQ&A」令和8年2月12日 厚生労働省年金局・保険局/こども家庭庁成育局】
※公表時点では厚生労働省ホームページに掲載されていましたが、現在ホームページ上から削除されています。変更・追加の可能性がありますのでご留意下さい。
1.子ども・子育て支援金とは何か教えてください。また、子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金の違いを教えてください。
【回答】
〇子ども・子育て支援金は、全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、児童手
当の拡充などの子育て施策の拡充に充てるもので、社会連帯の理念を基盤として、こどもや
子育て世帯を社会全体で支える制度です。
〇他方、子ども・子育て拠出金は、事業主が従業員の仕事と子育ての両立を支援し将来の労働
力の確保に資することから、事業主の皆様に拠出いただくものであり、制度趣旨が異なりま
す。
2.子ども・子育て支援金がどのように使われるか教えてください。また、従業員に説明するための資料はありますか。
【回答】
〇支援金が充てられる事業は主に以下のとおりです。
① 児童手当(高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、第3子以降の支給額増額を実施)
※令和6年10月分から
② 妊婦のための支援給付(妊娠・出産時の10万円の給付金)※令和7年4月から制度化
③ こども誰でも通園制度(乳児等のための支援給付)※令和8年4月から給付化
④ 出生後休業支援給付(育児休業給付とあわせて手取り10割相当(最大28日間))
※令和7年4月から
⑤ 育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%支給)※令和7年4月から
⑥ 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置 ※令和8年10月から 等
○ 従業員の方へのご説明の際には、こども家庭庁HPの子ども・子育て支援金のページをご参照
ください。
3.こどもがいない従業員からも子ども・子育て支援金を控除する必要がありますか。また、そのような従業員にはどのように説明すればいいですか。
【回答】
○ お子様がいらっしゃらない従業員の方にも支援金を拠出いただきます。
○ 子ども・子育て支援金は、独身の方、子育てを終えられた方、高齢者の方を含む全ての世
代、企業のみなさまからも拠出をいただき、子育てをみんなで支え合う仕組みです。こども
たちは成長し、やがて社会保障制度の担い手となることから、こどもの育ちを支える支援金
制度は全ての方にメリットがあるため、独身の方や高齢者の方など全ての世代に加え、企業
も含めた社会全体で支える仕組みとしています。
4.子ども・子育て支援金を健康保険料とあわせて徴収する理由を教えてください。
【回答】
○ 社会保険制度は、社会連帯の理念を基盤として共に支え合う仕組みです。支援金制度も、こ
どもや子育て世帯を社会全体で支える、新しい分かち合いの仕組みです。社会保険制度の中
でも、医療保険制度は、
① 他の社会保険制度と比較して賦課対象者が広いこと
② 現行制度においても、後期高齢者支援金や出産育児支援金など、世代を超えた支え合い
の仕組みが組み込まれていること
③ 急速な少子化・人口減少に歯止めをかけることが、医療保険制度の持続可能性を高める
ことから、支援金を医療保険料とあわせて拠出いただくこととしました。
○ なお、支援金は、医療保険料と区分されているため、医療保険料として拠出いただいたお金
を「流用」するものではありません。(この点は現役世代の医療保険の仕組みを使って拠出
いただいている介護保険料と同じです。)
5.納入告知書の健康保険料に含まれる子ども・子育て支援金の額を教えてください。また、給与明細書に子ども・子育て支援金の内訳を記載する必要はありますか。
【回答】
○ 被用者保険については、国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととしており、令和8年
度における国が示す一律の支援金率は0.23%です。したがって、被保険者一人当たりの子ど
も・子育て支援金(月額)は標準報酬月額に0.0023を乗じた金額となります。賞与について
も同様に標準賞与額に0.0023を乗じた金額となります。
○ 保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会
全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記
載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。
6.健康保険料と子ども・子育て支援金を被保険者から徴収する際、それぞれ端数処理をすればよいのか、足し合わせてから端数処理をすればよいのか教えてください。
【回答】
被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に、一般保険料率と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額を折半した上で、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
7.従業員が二以上勤務被保険者の場合、子ども・子育て支援金の額はどのように算出すればいいですか。
【回答】
二以上勤務被保険者の場合の取扱いも、健康保険料の額と同様に、標準報酬月額及び標準賞与額に子ども・子育て支援金率を乗じた上で按分率を乗じることで、子ども・子育て支援金の額を算出することになります。
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