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| 50人規模の企業が今後の改正について検討すべきこと |
◆厚生年金・健康保険の適用拡大
短時間労働者の厚生年金・健康保険へ加入要件の一つに、「従業員数51人以上の企業に勤務していること」があります。この企業規模要件が段階的に縮小され、令和9年10月には「36人以上」となり、令和17年10月には撤廃されます。
コストシミュレーションや従業員への説明など、早めの準備が必要です。
5.よくあるご質問ー配偶者の扶養(第3号被保険者)のままで働けなくなるのですか?
Q. パート・アルバイトで週20時間以上働くと、配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れることになりますか?
A. 企業規模要件を段階的に撤廃するとともに、賃金要件も最低賃金の動向を踏まえて撤廃することとしております。これにより、配偶者に扶養されている方がパート・アルバイトなどで働く場合、雇用契約などにおける週の所定労働時間が20時間以上であれば、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することになります。
その場合、保険料が発生しますが、将来受け取れる年金について、基礎年金に加えて厚生年金が終身で支給される上、健康保険においても、病気やけが、出産で会社を休んだ場合の給付が充実するといったメリットがあります。
また、週の所定労働時間が20時間未満であれば、原則社会保険の加入対象にはならず、残業等により一時的に労働時間が週20時間以上になったとしても社会保険に加入はしませんが、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くようであれば、加入対象となることがあります。
なお、年収130万円以上となると、20時間未満で働く場合でも、配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ国民年金と国民健康保険の保険料が発生します(収入が一時的に上がった場合は、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例があります。)。
【社会保険の加入対象の拡大について】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
◆ストレスチェックの義務化
改正労働安全衛生法により、令和10年5月までに50人未満の事業場のストレスチェックが義務化されます。
これらの事業場は産業医の選任義務がありませんが、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」には、「原則として…ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されます」とあり、外部委託費用の試算や実施体制の検討、外部実施機関(医師・保健師、健診機関等)の選定や契約が求められます。
【小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html
◆雇用保険の適用拡大
改正雇用保険法により、令和10年10月1日以降、雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に拡大されます。手続きや保険料負担に関するシミュレーション、雇用保険料の給与天引きに関する従業員説明などを準備しておきましょう。
【令和6年雇用保険制度の改正内容について(雇用保険法等の一部を改正する法律)】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html
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