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2026/05/08
◆NSR通信2026年5月号◆「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」

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 通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」

 

4月20日、国税庁は、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表しました。

新設された駐車場代に関しては、駐車場代以外にマイカー通勤手当や定期券代も支給する場合の計算のしかたについて、次のようにケースを挙げて解説されています。

 

マイカー通勤手当と駐車場代を支給する場合

●ケースA

片道通勤距離が50㎞で、駐車場等(1カ月当たりの料金8,000円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当32,300円と駐車場等の料金相当額の通勤手当8,000円の合計40,300円を支給する場合

① 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)

② 1カ月当たりの駐車場等の料金相当額:5,000円(1カ月当たりの料金8,000円が5,000円を超えるため、5,000円)

③ 非課税限度額:37,300円(32,300円+5,000円)

⇒ 支給額40,300円は非課税限度額37,300円を超過するため、超過した部分の 3,000 円が課税となります。

 

●ケースB

片道通勤距離が50㎞で、駐車場等(1カ月当たりの料金8,000円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当28,000円と駐車場等の料金相当額の通勤手当8,000円の合計36,000円を支給する場合

① 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)

② 1カ月当たりの駐車場等の料金相当額:5,000円(1カ月当たりの料金8,000円が5,000円を超えるため、5,000円)

③ 非課税限度額:37,300円(32,300円+5,000円)

⇒ 支給額36,000円は非課税限度額37,300円を下回るため、支給する通勤手当の全額が非課税となります。

 

●ケースC

片道通勤距離が50㎞で、駐車場等(1カ月当たりの料金4,400円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当33,000円と駐車場等の料金相当額の通勤手当4,400円の合計37,400円を支給する場合

① 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)

② 1カ月当たりの駐車場等の料金相当額:4,400円

③ 非課税限度額:36,700円(32,300円+4,400円)

⇒ 支給額37,400円は非課税限度額36,700円を超過するため、超過した部分の700円が課税となります。

 

●ケースD

片道通勤距離が50㎞で、駐車場等(1カ月当たりの料金4,400円)を利用している従業員に対して、通勤距離に応じた通勤手当と駐車場等の料金相当額の通勤手当を区分せずに通勤手当として35,000円を支給する場合

① 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)

② 1カ月当たりの駐車場等の料金相当額:4,400円

③ 非課税限度額:36,700円(32,300円+4,400円)

⇒ 支給額35,000円は非課税限度額36,700円を下回るため、支給する通勤手当の全額が非課税となります。

 

 

定期券代とマイカー通勤手当、駐車場代を支給する場合

●ケースE

電車(1カ月当たりの定期代115,000円)、自動車(片道通勤距離50㎞)及び駐車場等(1カ月当たりの料金4,000円)を利用している従業員に対して、定期代115,000円、通勤距離に応じた通勤手当32,300円及び駐車場等の料金相当額4,000円の合計151,300円を支給している場合の非課税限度額

① 1か月当たりの合理的な運賃等の額:115,000円

② 通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上55km未満)

③ 1か月当たりの駐車場等の料金相当額:4,000円

④ 非課税限度額:150,000円(①から③までの合計額151,300円が150,000円を超えるため、150,000円)

⇒ 支給額151,300円は非課税限度額150,000円を超過するため、超過した部分の1,300円が課税となります。

上記のような計算例を含め、12の問が収録されています。

 

出典:「20260421(SJS)「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公表されました」を引用し編集
【(国税庁)「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」】https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf

 

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