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2026/10/01
◆NSR通信2026年10月号◆最低賃金改定への対応

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最低賃金改定への対応

 

地域別最低賃金は例年秋に改定されます。改定額と発効日は都道府県ごとに異なるため、事業場所在地を管轄する都道府県労働局の公表内容を確認しましょう。

今月は、改定に際して必ず確認したい3つのポイントを紹介します。

 

1.時給換算方法を確認する  

・月給制の場合の時給換算の基本

(月給-最低賃金の対象外となる手当)÷ 1カ月平均所定労働時間

※特定最低賃金の対象業種については、地域別最低賃金と特定最低賃金のうち、高い方の金額が適用されます。

※1カ月平均所定労働時間は、原則として「年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12カ月」により算出します。フルタイムと短時間勤務などといったように、勤務区分や年間休日数が異なる場合は、労働者ごとまたは勤務区分ごとに確認します。

上記の計算式で、地域別最低賃金額を下回っていないか確認します。

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金(対象外となる手当)を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当および家族手当

 

 

2.月給者も最低賃金を確認  

月給制の従業員も時間給に換算した額が最低賃金以上となっているか確認が必要です。

所定労働時間が長い、初任給を据え置いたままにしている、昇給を長期間行っていない場合は、最低賃金を下回るケースがあります。

特に、最低賃金に近い賃金で雇用している労働者、長期間賃金を改定していない労働者、固定残業代を含む月給制労働者、職務・雇用区分を変更した労働者については、重点的に確認しましょう。

 

 

3.固定残業代の取扱いに注意  

固定残業代制度を採用する場合は、通常の賃金部分と固定残業代部分を明確に区分し、固定残業代の金額、対象となる時間外労働等の範囲・時間数等を、就業規則・賃金規程に定めるとともに、労働条件通知書等により労働者に明示することが重要です。

固定残業代として明確に区分された部分は、最低賃金との比較対象には算入しません。固定残業代を除外した基本給および最低賃金の算入対象となる諸手当の合計額を1カ月平均所定労働時間で除し、時間額に換算したうえで、適用される最低賃金額以上となっているか確認します。

 

 

まとめ

確認の結果、時間額換算した賃金が改定後の最低賃金額を下回る場合は、発効日以後の賃金が新しい最低賃金額以上となるよう、賃金を改定します。あわせて、労働条件通知書、雇用契約書、就業規則・賃金規程、求人票および給与計算システムの設定も見直しましょう。

 

【(厚生労働省)最低賃金制度の概要】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43875.html

【(厚生労働省)令和8年度 地域別最低賃金 答申状況】
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf

 

その他の情報はNSRホームページへ

 

  

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