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2026/01/05
こども性暴力防止法について(概要)

わかりやすくまとめた資料はこちら▶「こども性暴力防止法について(概要)」

 

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、
こどもの心と身体を守るため、2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。
この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行される予定です。

ポイント①
制度開始後、対象事業者は、従事者に、性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
ポイント②
性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。
ポイント③
制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

 

対象事業者
学校設置者等(第2条第3項)
・学校、児童福祉施設等、本法に定める措置を義務として実施すべき事業者
民間教育保育等事業者(第2条第5項
・学習塾、放課後児童クラブ、認可外保育施設等、国の認定を受けて本法に定める措置を実施する事業者

 

対象業務
学校設置者等における教員等(第2条第4項)
・教諭、保育士等
民間教育保育等事業者における教育保育等従事者(第2条第6項)
・塾講師、放課後児童支援員等

 

対象事業者に求められる措置等
安全確保措置
初犯防止対策

①日頃から講ずべき措置
・服務規律等のルール作り、環境整備、保護者・児童等への周知・啓発(ガイドライン事項)
・性暴力等のおそれの早期把握のための児童等との面談等(第5条第1項等)
・児童等が相談を行いやすくするための措置(相談体制等)(第5条第2項等)
・研修(第8条等)

②被害が疑われる場合の対応
・調査(第7条第1項等)
・被害児童等の保護・支援(第7条第2項等)

③特定性犯罪前科の有無の確認
・児童等に接する業務の従事者は、雇入れ、配置転換等の際に確認が必要
−学校設置者等の現職者→施行から3年以内(第4条第3項)
−民間教育保育等事業者の従事者→認定等から1年以内(第26条第3項)
・確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認(第4条第4項等)

④児童対象性暴力等の防止のための措置
・①~③を踏まえ、従事者による児童対象性暴力等が行われる「おそれ」ありと認められる場合、児童対象性暴力等の防止のための措置(教育・保育等の業務に従事させないなど)を講じなければならない。

情報管理措置
特定性犯罪前科等の情報を適正に管理するための措置
・犯罪事実確認記録等の適正な管理(第11条、第14条等)
・犯罪事実確認記録等の利用目的の制限及び第三者提供の禁止(第12条等)
・犯罪事実確認書に記載情報の漏えい等の報告(第13条等)
・犯罪事実確認記録等の廃棄及び消去(第38条)
・情報の秘密保持義務(第39条)

指導・監督
安全確保措置・情報管理措置の実施状況については、国・所轄庁が指導・監督を実施(定期報告、報告徴収及び立入検査、命令、認定等の取消、公表等)。

 

出典:【こども家庭庁】「こども性暴力防止法について(概要) ※令和7年12月25日に掲載資料を更新」を引用し編集
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/3617be8e/20251225_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_13.pdf

出典:【こども家庭庁】「事業者向けリーフレット※令和7年12月25日に掲載資料を更新」を引用し編集
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/66415a92/20251225_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_14.pdf

 

  

 

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