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2026/01/13
こども家庭庁より、令和8年1月9日に「こども性暴力防止法施行ガイドライン」が公表されました

わかりやすくまとめた資料はこちら

令和8年1月9日「こども性暴力防止法施行ガイドライン」が公表されました

 

こども家庭庁は、令和8年1月9日に「こども性暴力防止法施行ガイドライン」を策定しました。
このガイドラインは、法及び法に基づく下位法令の解釈を示し、実際に法に基づく措置を実施する事業者や従事者に対して、制度の詳細な全体像を示しています。

ガイドラインの構成は、次のようになっています。
『目次』
はじめに P8-P10
Ⅰ.目的・責務等 P11-P12
Ⅱ.定義 P13-P35
Ⅲ.対象事業・対象業務 P36-P71
Ⅳ.認定等 P72-P113
Ⅴ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)P114-P160
Ⅵ.安全確保措置(犯罪事実確認)P161-P213
Ⅶ.安全確保措置(防止措置)P214-P243
Ⅷ.情報管理措置 P244-P290
Ⅸ.監督等 P291-P324
Ⅹ.その他 P325-P340

「こども性暴力防止法施行ガイドライン」の全文はこちら
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/80127231-8582-476e-a6e7-9347e725ed96/bdd8728a/20260109_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_24.pdf

今回は、「Ⅴ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)P114-P160」
について、事業者が準備すべき主な事項を「体制面」「環境面」「人材育成」「周知・啓発」の4つのカテゴリーでまとめました。
特に現職スタッフへの研修については、施行日までの完了が原則とされています。

 

1. 体制とルールの整備(服務規律・報告フロー)
□ 服務規律の明確化と明文化

 就業規則やマニュアルに、禁止される「児童対象性暴力」および「不適切な行為」の範囲を
 具体的に記載し、違反した場合には厳正に対処する(懲戒処分等)ことを定めます 。
□ 報告・対応ルールの策定
 性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合の、事業者内での報告ルートや初動対応、
 外部機関(警察・自治体等)への通報手順をあらかじめ決めておきます 。
□ 相談窓口の設置
 こどもや保護者が相談しやすい専用の窓口(担当者)を選任し、事業者外の相談先
 (公的機関等)の情報も整理します 。

2. 施設・事業所環境の整備(死角の解消)
物理的・ソフト両面での環境改善
□ ハード面:死角となる場所の確認、防犯カメラや人感センサーの導入検討、密室状態の回避
□ ソフト面:巡回の強化や、1対1にならないよう複数名で見守る体制の構築
防犯カメラ等の運用ルールの策定
□ 設置する場合は、プライバシー保護の観点から運用規定(閲覧制限、保存期間、私用端末の
 禁止等)を作成します 。

3. 人材育成(現職者への研修実施)
□ 全従事者への研修受講(最重要)
 原則として、施行日時点で働いているスタッフ(施行時現職者)は、施行日(令和8年12月
 25日)までに研修を受講完了させる必要があります 。
 研修内容には、基礎知識、こどもの権利、不適切な行為の範囲、早期把握の方法、情報管理
 などが含まれます 。
 座学(動画視聴等)と演習(シミュレーション等)を組み合わせた形式で行う必要がありま
 す 。

4. こども・保護者への教育と啓発
□ ルールの周知
 入園・入学時の資料などを通じて、事業者が定める「性暴力を許さない姿勢」や「不適切な
 行為の範囲」を保護者やこどもに伝えます 。
□ こどもへの教育
 こどもの発達段階に応じ、「自分の体は自分だけのもの(プライベートゾーン)」や「嫌な
 ことは嫌と言っていいこと(こどもの権利)」について啓発を行います 。
□ アンケート・面談の準備
 被害を早期に把握するため、定期的に実施するアンケートや面談の項目、実施方法を準備し
 ます 。


令和8年1月〜
 ▶ガイドラインに基づき、内部規定(就業規則等)の改定案作成、相談窓口の選定。
令和8年中
 ▶現職スタッフへの研修を順次実施。施設内の死角の点検・対策。
施行日前(〜12/24)
 ▶全スタッフの研修完了、保護者への制度説明、相談窓口の周知。
令和8年12月25日
 ▶法律施行。

※すでに「教員性暴力等防止法」等に基づき同等の措置を講じている学校や保育所などは、重複する内容について改めて実施する必要はありません 。

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