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▶【事業者向け】「こども性暴力防止法」民間教育保育等事業者の認定基準
〜こどもの安全を守る「民間教育保育等事業者」の認定に向けて〜
こどもを性暴力から守るための新制度において、民間事業者が「認定」を受けるためには、学校と同等の厳格な体制整備が求められます。認定取得に向けた6つの主要基準と欠格事由のポイントを解説します。
1. 認定を受けるための「6つの必須基準」
内閣総理大臣の認定を受けるには、以下の体制をすべて整える必要があります。

① 犯罪事実確認の体制
▶責任者を選任し、計画的な業務管理や対象者への事前通知、確認書の管理を適切に行う体制。
② 早期把握の措置
▶日常の観察、定期的な面談・アンケート、報告ルールの策定など、予兆を早く掴むための仕組み。
③ 相談体制の整備
▶こどもが容易に相談できるよう、内部相談員・窓口の設置や、外部相談窓口の周知を行う。
④ 対処規程の作成
▶「児童対象性暴力等対処規程」を作成し、防止・調査・支援の3本柱を明確に定める。(詳細は後述)
⑤ 研修の実施
▶座学と演習を組み合わせ、性暴力防止、不適切な行為の範囲、被害者支援等に関する研修を全従事者
が受講する。
⑥ 情報管理の徹底
▶犯罪事実確認記録を適正に管理するため、管理責任者を置き、厳格な管理規程を運用する。
2.認定に必須となる「対処規程」の4つの柱
認定事業者は、以下の内容を含む独自の規程を定めなければなりません。

① 定義の明確化
▶児童対象性暴力等: 刑法上の犯罪行為。
▶不適切な行為: 犯罪に至らなくとも、こどもの心身に悪影響を及ぼす性的な言動や境界線を越えた
接触。これを定義に含めることで、早期の指導・介入を可能にします。
② 防止措置(リスクへの先行的対応)
▶犯罪事実の確認: 性犯罪歴がある者を対象業務(こどもと接する業務)に従事させない原則を確立。
▶接触の回避: 保護者からの申出や日常観察により「おそれがある」と判断した場合、事実確定前であ
っても、即座に対象者とこどもの接触を断つ(配置転換等)ルールを定めます。
③ 事実確認のための調査体制
▶公平・中立な調査: 疑いが生じた際、こどもの名誉・尊厳を最優先しつつ、対象者の人権にも配慮し
た調査を実施します。
▶外部連携: 事案の深刻さに応じ、警察や児童相談所等の関係機関とどう連携するか、そのフローを明
記します。
④ 被害児童等の保護と支援
▶安全確保: 加害者との隔離を最優先します。
▶継続的ケア: こどもが日常を取り戻せるよう、専門の支援機関(ワンストップ支援センター等)の情
報提供や、保護者への誠実な対応を定めます。
【詳細】リスクに応じた「防止措置」の具体例
規程には、状況に応じて以下の段階的な対応を盛り込むことが求められます。
性犯罪事実がある場合
▶原則、対象業務に従事させない。
被害の申出がある場合
▶事実確認を待たず、即座に接触を回避させる。
重大な不適切な行為
▶犯罪事実に準じ、対象業務から外す。
軽微な不適切な行為
▶初回は指導・研修・経過観察。 繰り返す場合は業務から外す。
規程の実効性を高める「3つの要件」
規程を作るだけでなく、以下の運用がセットで認定基準となります。
周知徹底
▶規程の内容を従事者、こども、保護者に広く知らせること。
研修の義務化
▶全従事者が、規程の内容や「不適切な行為」の範囲を理解するための研修を修了すること。
労働法制の整備
▶防止措置(配置転換等)を行う根拠を「就業規則」にも明記し、適正な雇用管理を行うこと。
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