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▶【事業者必須】「こども性暴力防止法」従事者へ実施する法定研修のポイント
■ なぜ「研修」が最優先なのか?
加害者の多くは「認知の偏り(少し触るくらいなら大丈夫、こどもも喜んでいる等)」という一方的な思い込みを持っています。
研修を通じて「性暴力はどこでも起こり得る」という意識を組織全体で共有し、加害の未然防止と早期発見ができる強い組織文化を作ることが義務づけられています。
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法第8条に基づき、研修受講は「義務」です。
従事者がこどもと接する業務に就く前に、必ず完了させなければなりません。
■研修の必須カリキュラム(座学と演習の組み合わせ)
研修は「座学(知識)」と「演習(実践)」の両輪で構成し、業務従事前に完了する必要があります。
①研修に含めるべき「8つの必須事項」(座学)
| 項目 | 具体的な内容 |
| 基礎知識 | こどもの権利、法の趣旨、性暴力の深刻さと深刻な被害の実態 |
| 加害の要因 | 「性的手なずけ(グルーミング)」や「認知の偏り」の理解 |
| 不適切な行為 | わいせつ言動、盗撮、及び事業者ごとに定める「不適切な行為」の範囲 |
| 早期発見 | 日常の観察、面談やアンケート時の留意点 |
| 相談・報告 | 相談を受けた際の心構え、二次被害防止、組織への報告フロー |
| 保護・支援 | 被害児童や保護者への寄り添い、見守りの具体例 |
| 犯罪事実確認 | 犯歴確認手続きの全体像と、従事者に求められる対応 |
| 情報管理 | 性犯罪歴等の機密情報を厳格に扱うためのルール |
② 「演習(シミュレーション)」
| ア | 目標 | ・ こどもに接する具体的場面での適切な対応が、理解・イメージできるように なること。 |
|
| イ | 方法 | ・ 加害者の「認知の偏り」や「不適切な行為」への対応をシミュレートし、 受講者が「自分ごと」として実践的に考える機会を設けること。 |
|
| ウ | 内容 | (ア) | 「不適切な行為」の具体的な内容を理解させるものであること |
| (イ) | 児童対象性暴力等・「不適切な行為」の疑いが生じた際に取るべき行動(こども・保護者から相談を受けた時、他の従事者から相談を受けた時)をシミュレートすること | ||
| 上記の(ア)及び(イ)の内容は必ず含めなければなりません。 | |||
○ また、演習を行う際には、次に掲げる事項を実施することが望ましい。
・ 各事業者において、事業内容に応じた演習内容とすること
・ 演習等を通じて、対象事業者内でのルール、対応体制、環境(死角のある場所)等の見直し
に活かすこと
■研修の実施方法とルール
事業者の特性や従事者の形態に合わせて、以下の3つのパターンから選択可能です。
① 標準研修: こども家庭庁作成の動画(標準版)を用いた、網羅的な研修。
② 要点研修: 短期間・不定期の従事者向けに、最低限必要な内容を凝縮した研修。
③ 独自研修: 業界団体や事業者が独自に作成した、現場の特性に即した研修。
■運用上の重要ポイント
| 受講時期 | :業務従事前が必須(既存スタッフは施行前までに)。 |
| 継続性 | :1回限りではなく、定期的な実施が推奨されます。 |
| 実施形態 | :こども家庭庁の「標準動画」活用、または独自研修も可能。 |
| 労働時間 | :研修時間は「労働時間」に含まれます。事業者は受講時間を確保し、 受講状況を確認する義務があります。 |
| 専門性 | :内容の質を担保するため、外部有識者による監修が望ましいとされています。 |
【出典】「こども性暴力防止法施行ガイドライン」P115-P161「Ⅴ.安全確保措置(早期把握、相談、調査、保護・支援、研修)」より
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