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2026/02/17
【安全管理措置②】こども性暴力防止法に基づく「犯罪事実確認」制度

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【安全管理措置②】こども性暴力防止法に基づく「犯罪事実確認」制度

 

■制度の目的

こどもたちを性暴力から守るため、学校や児童福祉施設、認定を受けた民間事業者(塾・スポーツクラブ等)は、こどもと接する業務に従事させる者について、「特定性犯罪事実(前科)」がないことを確認する義務が課されます 。

 

 

■対象となる事業者と従事者

対象事業者 学校設置者等(学校、保育所、児童養護施設など)、および国の認定を受けた民間教育保育等事業者 。
対象従事者 教員、保育士、指導員など、こどもと接する本来の業務に従事するすべての者(直接雇用だけでなく、派遣や請負も含む) 。

 

 

■いつまでに確認が必要か?(確認の期限)

対象者の区分

確認の期限

新規採用者・異動者  業務に従事させるまで
施行時の現職者  学校等:施行から3年以内/認定事業者:認定から1年以内
継続勤務者  前回の確認日から5年ごとに再確認

 

■犯罪事実確認の事務フロー

 

 

■ 「いとま特例(猶予期間)」の活用

急な欠員や災害など、業務開始までに確認が間に合わない「やむを得ない事情」がある場合に限り、従事開始から3ヶ月(最大6ヶ月)以内の確認が認められます 。

認められる例

 急な病欠・退職への対応、入学者増による緊急採用、認可の遅れなど 。
認められない例  計画的な採用活動を怠った場合、慣行として内示を遅らせた場合など 。

 

 

■確認待ち期間中の「安全確保措置」

いとま特例を適用して確認前に働いてもらう場合、以下の措置が必須となります 。

原則1対1にさせない  常に他の職員の目が届く体制を整える 。
研修の実施  性暴力防止に関する研修を受講させる 。
巡回・声掛け  管理職による定期的な状況確認を行う 。
例外的な1対1  ケアや緊急時など、やむを得ず1対1になる場合は、事前の許可と事後の完了報告を徹底する 。

 

 

■個人情報の厳格な管理

特定性犯罪事実は極めて機微な情報です。

目的外利用の禁止  犯罪事実確認以外の目的に使用してはなりません。
情報の保護  システム設計や運用のルールに従い、漏洩がないよう厳重に管理する必要があります 。

 

【出典】「こども性暴力防止法施行ガイドライン」P161-P213「Ⅵ.安全確保措置(犯罪事実確認)」より

 

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