わかりやすくまとめた資料はこちら
▶【情報管理措置】こども性暴力防止法に基づく「情報管理措置」とは
■なぜ厳格な情報管理が必要なのか?
「犯罪事実確認記録等」は、従事者の特定性犯罪事実を含む極めて機微性の高い個人情報です 。万が一漏えいが発生した場合、対象者の権利を著しく侵害するだけでなく、制度全体への信頼を揺るがし、こどもたちの安全を守る取り組みに支障をきたす恐れがあります 。そのため、法に基づき厳格な管理と罰則規定が設けられています 。
■情報管理の5つの基本義務
対象事業者等には、以下の5つの対応が義務付けられています。
|
① |
適正な管理 管理責任者を置き、必要な措置を講じること 。 |
② |
目的外利用・第三者提供の禁止 裁判所の手続や捜査等の例外を除き、提供・利用は禁止 。 |
③ |
重大事態の報告 漏えい等の事案が発生した際は、直ちにこども家庭庁へ報告すること 。 |
||
|
④ |
廃棄・消去の徹底 定められた期限(後述)までに確実に廃棄・消去すること 。 |
⑤ |
機微情報の保護 被害児童等から聴取した情報も、犯罪事実に準じて厳格に取り扱うこと 。 |
■組織として取り組むべき「情報管理規程」の策定
事業者は、適正な管理を行うために「情報管理規程」を定め、遵守しなければなりません 。
| 【基本原則】
・情報を取り扱う者は必要最小限に限定する ・犯罪事実確認書の内容の記録・保存は極力避ける ・やむを得ず保存する場合は、漏えいリスクに応じた |
【管理体制の整備】
・「管理責任者」を設置し、役割と責任を明確にする ・法や規程に違反する兆候を把握した際の報告連絡体制 |
■4つの安全管理措置(具体的な実施事項)
① 組織的情報管理措置
| 取扱記録の作成 |
システムログや閲覧状況などの記録を作成し、管理者が定期的に確認する 。 |
|
自己点検・監査 |
適正に管理されているか、定期的に評価・見直しを行う 。 |
② 人的情報管理措置
| 研修の実施 |
従事者の着任時および定期的に、情報管理の重要性やルールに関する研修を行う 。 |
|
秘密保持の周知 |
就業規則等に秘密保持義務や違反時の懲戒規定を盛り込む 。退職後も秘密を保持することを再確認する 。 |
③ 物理的情報管理措置
| 区域管理 |
情報システムや書類を取り扱う区域を適切に管理し、盗難や紛失を防止する 。 |
|
復元不可能な廃棄 |
書類や電子媒体を廃棄する際は、シュレッダーや消去ソフト等で復元不可能な状態にする 。 |
④ 技術的情報管理措置
| アクセス制限 |
正当な権限を持つ者のみがアクセスできるよう、ID・パスワードや多要素認証(GビズID等)を活用する 。 |
|
不正アクセス対策 |
OSを最新の状態に保ち、ウイルス対策ソフトの導入などセキュリティ対策を徹底する 。 |
■情報の保存期間と廃棄ルール
犯罪事実確認記録等は、以下のいずれか早い方の期限が経過する日までに廃棄・消去しなければなりません 。
○犯罪事実確認の日から5年後の年度末から起算して30日以内 。
○本人の離職等の日から30日以内 。
○事業者が対象事業者に該当しなくなった日から30日以内 。
■罰則規定
犯罪事実確認書に記載された情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で利用・提供したりした場合には、刑罰が科されます 。事業者の社会的信用を失墜させないためにも、徹底した管理が求められます。
【出典】「こども性暴力防止法施行ガイドライン」P244-P290「Ⅷ.情報管理措置」より
お気軽にご相談下さい。
【お問い合わせ】https://nsr-j.com/nsr_contact/