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2026/04/15
【誓約書】こども性暴力防止法「学校設置者等(保育所)の場合」

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【誓約書】こども性暴力防止法「学校設置者等(保育所)の場合」

 

■採用面談における「誓約書(見本)」(内定前)

誓 約 書

 

 私は、貴法人の採用選考に際し、以下の事項を誓約いたします。

1.「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の
 ための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(以下「法」という。)
 第2条第8項に規定する特定犯罪事実該当者でないこと。

2.法第2条第7項第6号が委任する、都道府県が定める青少年健全育成条例や
 迷惑防止条例等の条例における法第2条第7項第6号イからニに定める行為に
 対する罰則について、前科がないこと。

3.採用選考の過程で提出する書類及び申告する内容はすべて事実であり、事実
 と異なる申告は一切しないこと。

令和〇年〇月〇日

社会福祉法人 〇〇会

理事長 〇〇 〇〇 殿

氏名(自署)            

※ 犯罪事実確認は、採用内定前は本人の承諾があったとしても、対象業務に従事することが決定していなけれ
 ば、犯罪事実確認を行うことができません。
出典:【「こども性暴力防止法」に関する事業者向け説明会(資料2 こども性暴力防止法の施行についてP31よくある質問⑦「犯罪事実確
   認」)】より

 

 

■内定通知後および継続雇用者における「誓約書(見本)」

誓 約 書

 私は、貴法人への採用(又は継続雇用)にあたり、以下の事項について真実で
あることを誓約し、本書面を提出いたします。

1.「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の
 ための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(以下「法」という。)
 第2条第8項に規定する特定性犯罪事実該当者でないこと。

2.法第2条第7項第6号が委任する、都道府県が定める青少年健全育成条例や
 迷惑防止条例等の条例における法第2条第7項第6号イからニに定める行為に
 対する罰則について、前科がないこと。

3. 告知義務の遵守
 本誓約書の提出後、万一、特定性犯罪等により捜査を受け、又は刑に処せられ
 た場合には、直ちに貴法人へ報告することを誓約します。

4.事実確認への同意
 法に基づき、こども家庭庁に対して私の特定性暴力行為歴の有無について照会
 がなされること、及びその結果を貴法人が確認することに同意します。

5.虚偽申告による処分
 本誓約事項に虚偽があった場合又は上記第3項の告知を怠った場合には、貴法
 人の就業規則に基づき、採用内定の取消し、又は懲戒解雇を含む解雇、その他
 厳格な処分を受けても異議ありません。

令和〇年〇月〇日

社会福祉法人 〇〇会

理事長 〇〇 〇〇 殿

氏名(自署)            

 

【実務上の留意点】

社会福祉法人の実務において、この誓約書を運用する際は以下の点にご注意ください。

 
【就業規則(採用・懲戒規定)との整合性】

誓約書をとるだけでなく、就業規則に「特定性暴力行為歴があることが判明した場合は採用しない」「虚偽の申告をした場合は懲戒解雇の対象とする」といった根拠規定を整備しておく必要があります。

 
【プライバシーの配慮】

この書面は機微な個人情報に該当するため、管理者を限定し、他の職員の目に触れないよう厳重に保管する必要があります。

 
出典:【こども家庭庁ホームページ「【別紙4】誓約書・内定通知書」を参考にNSRで作成】

 
 
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