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| 同一労働同一賃金に係る省令・指針の改正について vol.1 |
職発0428第9号・雇均発0428第1号に基づき、労働者派遣法施行規則、短時間・有期雇用労働法施行規則、派遣元・派遣先指針、雇用管理指針及びガイドラインの一部改正が令和8年4月28日に公布・告示されました。
| 施行・適用日:令和8年10月1日 |
■改正の背景と趣旨
同一労働同一賃金の施行から5年
非正規雇用労働者の待遇改善は着実に進んできたものの、正規・非正規間の賃金格差は依然として存在し、さらなる取組が求められています。
改正の契機
○働き方改革関連法附則第12条の検討規定に基づく審議会での検討
○令和7年12月25日「公正な待遇の確保に向けた取組の強化について(報告)」の取りま
とめ
○正規・非正規間の不合理な待遇差に関する複数の最高裁判決
■改正の全体像
今回の改正は、雇用形態・就業形態にかかわらず公正な待遇を確保するため、省令1本・告示4本にわたる包括的な改正です。いずれも令和8年10月1日から施行・適用されます。
| 【省令】
労働者派遣法施行規則の一部改正 派遣労働者を雇い入れ・派遣する際の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等に関する説明を求めることができる旨」を追加 |
【省令】
短時間・有期雇用労働法施行規則の一部改正 短時間・有期雇用労働者を雇い入れた際の明示事項に「通常の労働者との待遇の相違の内容及び理由等に関する説明を求めることができる旨」を追加 |
【告示】
派遣元指針の一部改正 評価・キャリアコンサルティング、労使協定締結の留意事項、過半数代表者の要件、待遇説明の方法等を追加・明確化 |
| 【告示】
派遣先指針の一部改正 福利厚生施設への「駐車場」追加、派遣料金交渉への適切な対応、協定賃金決定への配慮等を追加 |
【告示】
短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する指針(雇用管理指針)の一部改正 適用法令の追加、公正な評価に基づく賃金決定、過半数代表者の要件、福利厚生施設への「駐車場」追加、待遇説明の方法、情報公表等を追加・明確化 |
【告示】
同一労働同一賃金ガイドラインの一部改正 目的・基本的考え方の明確化、法第8条の趣旨明確化、賞与・退職手当・定年後継続雇用の留意事項、各種手当・福利厚生の追加、派遣労働者・無期転換後労働者に関する記載追加 |
出典:【20260428「派遣労働者、短時間労働者及び有期雇用労働者」施行規則の一部を改正する省令等の公布等について】を参考にNSRで作成
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