平成25年10月分からの年金額の改定について
○現在の年金額は、平成12年度から平成14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、年金額を据え置いたことで、本来の水準よりも2.5%高い水準(特例水準)となっています。
○平成24年の法律改正で、平成25年10月、平成26年4月および平成27年4月に段階的に特例水準を解消することにより、年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代の年金額を確保し、世代間の公平を図ることとなりました。
○このため、平成25年10月分としてお支払いする年金額からは、9月までの額に比べ、マイナス1.0%の改定が行われます(10月分の年金は、通常は12月にお支払いします。)。
なお、今後の解消のスケジュールは、平成26年4月にマイナス1.0%、平成27年4月にマイナス0.5%を予定しています(実際の年金額の改定については、物価・賃金の状況により、決まります。)。
○改定後の年金額は、年金額改定通知書等により、お知らせします。
厚生労働省ホームページより
年金額の比較
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/01.pdf