平成24年11月9日「高年齢者雇用安定法の改正に関する指針」が発表されました。
「継続雇用の対象から除外する定め」について
?「心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良
で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又
は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、継続雇用し
ないことができる。
?就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことが
できる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできる。
?当該同一の事由について、継続雇用制度の円滑な実施のため、労使が協定を締結
することができる。
?解雇事由又は退職事由とは異なる運営基準を設けることは高年齢者等の雇用の
安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号。以下「改正法」
という。)の趣旨を没却するおそれがあることに留意する。
ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上
相当であることが求められると考えられることに留意する。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の施行規則の一部を改正する省令
(平成24年厚生労働省令154号) (条文)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-154joubun.pdf
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の施行規則の一部を改正する省令
(平成24年厚生労働省令154号) (新旧対象表)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-154shinkyuu.pdf
高年齢者等職業安定対策基本方針(平成24年厚生労働省告示第559号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-559.pdf
高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針
(平成24年厚生労働省告示第560号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-560.pdf
<通達(上記の内容を含んでいます)>
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について
(241109職高発1109第2号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-1109-2.pdf
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者雇用確保措置関係)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
高齢法改正 規定例 パンフレット
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0065/7375/kourei_2.pdf