平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
児童扶養手当を受給するためには、市町村(特別区を含む)へ申請が必要です。お住まいの市町村に早めに問い合わせの上、手続きをしてください。(8月1日に支給対象となった方は、8月中に申請すれば、8月分から受給できます。)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/120802-1a.pdf