「退職後継続雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し」
年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再雇用された場合の標準報酬月額の決定方法が変更になっています。平成22年9月1日施行http://www.office-pal.jp/news/taishokujidoujitutokusou100701.pdf