平成23年8月 次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する
税制優遇制度が創設されました。
発表:厚生労働省
新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において割増償却をすることができます。
【税制優遇制度の概要】
次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づく認定を受け、「くるみん」を取得した企業は、
認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事
業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む
事業年度において、普通償却限度額の32%の割増償却ができます。
【税制優遇制度の対象となる事業主の要件】
◆ 青色申告書を提出する事業主であること
◆ 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、
次世代法の認定を受けること
※ 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日まで各年に次世代法の認定を
受けた場合に対象となります。
※ 過去に認定を受けたことのある事業主でも、当該期間内に新たに認定を受けた場合には対象とな
ります。
※ 当該期間内に複数回認定を受けた場合には、最初の認定についてのみ対象となります。
詳しくはこちらのリーフレットをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_05_nextleaf.pdf
※「くるみん」についてはこちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/