
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」
に関するQ&A(事例集)
平成 25 年 4 月 1 日 新たに問を追加(各論Q5?25?2)
Q5?25?2 警察等から、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等
に関する法律第4条第3項の規定に基づき、死者の生前の診療情報等の提供の
依頼があった場合、遺族の同意を徔ずに回答できるのでしょうか。
A5?25?2 死者に関する情報は、個人情報保護法に規定する「個人情報」
には該当しませんが、ガイドラインでは、「患者・利用者が死亡した後において
も、医療・介護関係事業者等が当該患者・利用者の情報を保存している場合には、
漏えい、滅失又はき損等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講ずる
ものとする」と規定しております。しかし、警察等が取り扱う死体の死因又は身
元の調査等に関する法律第4条第3項の規定に基づく警察署長からの死者の診
療情報等に関する情報提供の依頼は、個人情報保護法第23条第1項第1号の
「法令に基づく場合」に該当するため、遺族の同意がなくとも、その情報を提供
することが可能です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805iryou-kaigoqa.pdf