
【速報】2020年4月~6月に実施される雇用調整助成金の特例措置の概要(最大助成率90%へ)
「雇用調整助成金」とは
従業員を休業または、時間短縮で勤務させた場合には支給されなくなる給与の保障として、労働基準法にて『休業補償(平均賃金の60%以上)』の支給が義務付けされていますが、この保障をした場合に支給される助成金です。
特例措置の概要は次のとおりです。
・生産指標要件緩和 ⇒ 1か月5%(今は10%以上)
・雇用保険被保険者でない人も対象に(今は雇用保険被保険者のみ)
・助成率の拡充 ※これまでは2/3(中小)1/2(大企業)
⇒ 4/5(中小)、2/3(大企業) (解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
助成金の利用には事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の事後提出も認められます(6月30日までに提出の予定)。
上記の拡充にあわせて、
① 短時間一斉休業の要件緩和
② 残業相殺の停止
③ 支給迅速化のため事務処理体制の強化
④ 手続きの簡素化
が行われる予定です。
詳細については、厚生労働省よりあらためて公表される予定です。
下記をクリックしますと概要(PDF)が見れます。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大