
雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を
改正する省令案について(両立支援助成金の見直し関係)
1.改正の内容
(1) 「両立支援助成金」の名称変更(第一の二(一)関係)
「両立支援助成金」を、「両立支援等助成金」に名称変更
(2) 休業中能力アップコースの廃止(第一の二(二)関係)
○ 休業中能力アップコースについては、政策目的・手段が同じ支援策として、キャ
リア形成促進助成金(育休中・復職後等能力アップコース)が創設されたため、廃
止する。
○ 経過措置として、施行日前に育児休業又は介護休業を開始し、平成26年9月3
0日までに同休業を終了した被保険者がいる事業主又は事業主団体については、当
該被保険者に係る支給に限り、従前の通りとする。
(3) ポジティブ・アクション能力アップ助成金の創設(第一の二(三)及び(四
)関係)
「ポジティブ・アクション情報ポータルサイト」内の「ポジティブ・アクション応
援サイト」又は「女性の活躍推進宣言コーナー」において女性の活躍促進について
の数値目標を設定・公表し、ポジティブ・アクションとして女性の職域拡大、管理
職登用等に必要とされる能力の付与のため等の一定の研修プログラムを実施し、か
つ、当該数値目標を達成した事業主に対して助成金を支給する。
≪助成金対象事業主≫
・女性の活躍促進についての数値目標を設定・公表し、一定の研修プログラムを実
施し、かつ、当該数値目標を達成した事業主
≪支給限度額≫
・1企業当たり中小企業 30 万円、大企業 15 万円
2.今後の予定
3月 6日(木)~17日(月) パブリックコメントの募集
3月20日(木) 労働政策審議会(雇用均等分科会)
3月28日(金) 労働政策審議会(職業安定分科会、職業能力開発分科会)
3月31日(月)(予定) 公布
4月 1日(火)(予定) 施行
両立支援助成金の見直し
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan–
Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000041142.pdf