
同一労働同一賃金
~最高裁判決を受けて「同一労働同一賃金」の対応~
セミナーの内容
【最高裁判決のポイントについて 】
(1)大阪医科薬科大学事件
〇最高裁判決・・・「賞与と私傷病欠勤補償について不合理でない」
(2)メトロコマース事件
〇最高裁判決 ・・・ 「 退職金について 不合理でない」
(3)日本郵政事件(東京 大阪 佐賀)
〇最高裁判決の内容 (いずれも「不合理」と判決、佐賀については棄却
東京・・・年末年始勤務手当、夏期冬期休暇及び病気休暇である
大阪・・・年末年始勤務手当、祝日給、夏期冬期休暇及び扶養手当
佐賀・・・夏期冬期休暇
【同一労働同一賃金対策の方向性 】
(1)最高裁判決にかかる自社の労働条件について比較検討
(2)「職務の内容」「変更の範囲」「その他の事情」についての評価検証
(3)説明書の作成あるいは労働条件の見直し就業規則 賃金規程の改定
開催日時:2020年11月10日(火曜) 13:30~15:00
開催方法:リモート開催(Zoomウェビナー)
※顧問先様には「録画」と「資料」をご提供がございます。