
確定拠出年金Q&A(厚生労働省)
14 規約記載事項(一定の資格)
(質問事項) 個人型年金加入者とならない者は「一定の勤続年数又は年齢に達しないことにより企業型年金加入者とならない もの」とあるが、企業型年金規約において、加入資格を一定の年齢以上とすることが認められるのか。 (法令解釈通達第1-1 (1) ⑶によれば一定の年齢未満の場合に認められる。省令38条との整合性がとれてい ない。)
(回答) 加入資格を一定の年齢以上とすることは認められない。 省令上の「一定の年齢」とは法令解釈通達にある試用期間中又は見習い中のもののこと。
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