
■在宅勤務時の中抜け
テレワークガイドラインでは、テレワークに際して生じやすい事象として「いわゆる中抜けの時間」の取扱いについて、自由に利用することが保障されている場合は「休憩時間」とすることや、テレワーカーのニーズに応じて「始業時刻を繰り上げ」「終業時刻を繰り下げ」することで柔軟に対応できることを示し、さらに「時間単位の年次有給休暇」とすることも考えられるとしています。なお、「時間単位の年次有給休暇」とする場合には、その旨を就業規則に記載して所轄の労働基準監督署へ届け出てかつ労使協定の締結がなければ取り扱うことができません。
特定社会保険労務士 中島康之