
※「ハラスメント相談外部窓口」のご契約いただく際の運営規約の見本です。
ハラスメント相談窓口に関する運営規約(見本)
1.ハラスメント窓口相談担当者
特定社会保険労務士 〇〇〇〇
2.相談の方法
原則「電話」により行い面談は行わない。
3.相談窓口の役割
相談窓口は相談者の申し出について「是非の判断」、「仲裁」や「和解」することを目的としない。
4.相談の流れ
相談担当者は相談窓口に常駐していないので次の流れで相談を実施する。
(1)相談者は電話あるいは特設メールにてハラスメント窓口相談担当者へ相談の予約をする
5.受付日と時間(予約)
電 話:祝日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで
6.相談実施日と時間
原則、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後8時まで
本運営規約は、令和元年〇月〇日より実施する。