
育児・介護休業、子の看護休暇及び介護休暇の就業規則への記載
労働基準法では就業規則の作成に際し、第89条第1号から第3号までに定められている事項(始 業・終業の時刻、休日、休暇、賃金、昇給、退職等に関する、いわゆる絶対的必要記載事項)につい て必ず記載しなければならないとしています。
(1)育児・介護休業法による育児・介護休業、子の看護休暇及び介護休暇もこの「休暇」に該当す ることから、就業規則に、
① 付与要件(対象となる労働者の範囲等)
② 取得に必要な手続
③ 期間 について記載する必要があります。
出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/35_01.pdf