
基発 1228 第 15 号
平成 30 年 12 月 28 日
都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 (公印省略 )
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の 労働基準法関係の
解釈について
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律 第 71 号。以下
「整備法」という。)による改正後の労働基準法(昭和 22 年法 律第 49 号。以下「法」
という。)、働き方改革を推進するための関係法律の整 備に関する法律の施行に伴う厚生
労働省関係省令の整備等に関する省令(平成 30 年厚生労働省令第112 号)による改正後
の労働基準法施行規則(昭和 22 年 厚生省令第 23 号。
以下「則」という。)及び労働基準法第三十六条第一項の協 定で定める労働時間の延長
及び休日の労働について留意すべき事項等に関す る指針(平成 30 年厚生労働省告示
第 323 号。以下「指針」という。)の内容等 については、平成 30 年9月7日付け
基発 0907 第1号「働き方改革を推進する ための関係法律の整備に関する法律による
改正後の労働基準法の施行につい て」により通知したところであるが、これらの
解釈については下記によること とするので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。
内容については下記アドレスにアクセスして確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf