資格期間が10年以上となれば、年金を受けとれるようになりました
◆制度の背景と概要◆
○ 無年金者の問題はかねてから年金制度の課題の一つでしたが、社会保障・税一体改革において
年金を受けとれる方を増やし、納めて頂いた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつなげる観点
から年金を受けとるために必要な期間(保険料納付済等期間)を、25年から10年とすることに
なっていました。
○ 今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正
する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号)が平成28年11月24日に公布され、
平成29年8月1日から施行されることになりました。
◆「資格期間」とは?◆
○ 国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間 ○ サラリーマンの期間(船員保険を含む
厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
○ 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる
合算対象期間) これらの期間を合計したものが「資格期間」です。
資格期間が10年(120月)以上あると、年金を受けとることができます。
注意:年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
40年間保険料を納付された方は、満額を受けとれます。
(10年間の納付では、受けとる年金額は概ねその4分の1になります。)
厚生労働省ホームページより
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html