
資格取得時の標準報酬月額の決定方法
日本年金機構ホームページより
厚生労働大臣は、次のとおり報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定します。
(1)月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
(2)日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した月の前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
(3)上記(1)又は(2)の方法では報酬の算定が困難である場合 被保険者の資格を取得した月の前1か月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
(4)上記(1)から(3)の複数に該当する報酬を受ける場合 各々の報酬について上記(1)から(3)によって算定した額の合算額
資格取得時の決定
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972
Q、健康保険・厚生年金保険の資格取得時の報酬月額はどのように決められるのですか?
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/todofuken/pdf/25_04/kagoshima.pdf