
基 発 1 1 2 8 第 1 号
平成26年11月28日
労働契約法(平成19年法律第128号)第18条の規定の適用に関する特例等について規定した「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(平成26年法律第137号。以下「法」という。)が、本日公布され、一部を除き平成27年4月1日から施行される。
(中略)
ただし、法第2条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の内容、法第3条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基本指針の内容並びに法第2条第3項第1号、第4条第1項及び第2項第3号、第6条第1項及び第2項第2号、第13条第1項及び第2項並びに第14条の規定に基づき厚生労働省令で定める内容については、制定後おって通達する。
2 定義(法第2条関係)
⑴ 趣旨 法第2条は、法に規定する「専門的知識等」、「有期雇用労働者」及び「特定有期雇用労働者」について、その定義を明らかにしたものであること。
⑵ 専門的知識等(法第2条第1項関係) 法において「専門的知識等」とは、専門的な知識、技術又は経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものをいうものとすること。
⑶ 有期雇用労働者(法第2条第2項関係) 法において「有期雇用労働者」とは、事業主と有期労働契約を締結している労働者をいうものとすること。
⑷ 特定有期雇用労働者(法第2条第3項関係) 法において「特定有期雇用労働者」とは、次のア又はイのいずれかに該当する有期雇用労働者をいうものとすること。
ア 専門的知識等を有する有期雇用労働者(事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が厚生労働省令で定める額以上である者に限る。)であって、当該専門的知識等を必要とする業務(5年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る。以下「特定有期業務」という。)に就くもの(イに掲げ る有期雇用労働者に該当するものを除く。)
イ 定年(60歳以上のものに限る。以下同じ。)に達した後引き続いて当該事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2項に規定する特殊関係事業主にその定年後 に引き続いて雇用される場合にあっては、当該特殊関係事業主。以下同じ。)に雇用される有期雇用労働者
(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/141128g.pdf