70~74歳の患者負担軽減特例措置の見直し【平成26年4月1日改正】
○ 平成26年4月に新たに70歳になる者(69歳まで3割負担だった者)から、段階的に法定負担割合(2割)とする(個人で見ると
負担増にならないよう措置するもの)。 ○ その際、低所得者を含め、高額療養費の自己負担限度額を据え置く。 ○ 平成26年3月末までに既に70歳に達している者は、特例措置(1割)を継続する。
70歳から74歳の方の医療費の窓口負担についてのお知らせ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhifutan.html