厚生年金基金制度の見直しについて【平成26年4月1日改正】
○ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が施行さ
れ、以下の措置が講じられる。 ・厚生年金基金の新設は認められない。 ・施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、基金の解散時に
国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。 ・施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、厚生労働大臣が第三者委員会の
意見を聴いて、解散命令を発動できる。 ・上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。
厚生年金基金制度の改正について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kousei/index.html