
改正雇用保険法の一部施行【平成26年4月1日施行】
育児休業給付の充実【平成26年4月1日施行】 ○ 男女ともに育児休業を取得することを更に促進するため、育児休業給付について、休業開始後6月につき、給付割合を67%に引き上げる。
就業促進手当(再就職手当)の拡充【平成26年4月1日施行】 ○ 従来の再就職手当に加え、離職時賃金と再就職後賃金の差額の6月分を一時金として給付(基本手当支給残日数の40%相当額を上限)する。
雇止め等により離職した者(特定理由離職者)の給付日数の拡充【3年間の延長】【平成26年4月1日施行】 ○ 平成25年度末までとされていた失業等給付の暫定措置(個別延長給付、雇止め等により離職した者(特定理由離職者)の給付日数の拡充)について、一部要件を見直した上で3年間延長する。
育児休業給付の充実について 再就職手当の拡充について 失業等給付の暫定措置の延長について http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/dl/140331-01.pdf