
労働安全衛生法の一部を改正する法律案
(平成26年3月13日提出)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html
労働安全衛生法の一部を改正する法律案の概要
○化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案など最近の労働災害の状況を踏まえ、労働災害を未然防止するための仕組みを充実
・ 特別規則で規制されていない化学物質が原因で胆管がんの労災事案が発生 ⇒ 化学物質のリスクを事前に察知して対応する必要性
・ 精神障害の労災認定件数の増加 ⇒ 労働者の健康状態を把握し、メンタル不調に陥る前に対処する必要性
・ 同一企業における同種の災害の発生 ⇒ 当該企業の他の事業所における災害発生を未然に防止する必要性 等
2.ストレスチェック制度の創設 【前回提出法案(※)から修正】
○ 労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。
○ ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
概要 [325KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-53.pdf
法律案要綱 [123KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-54.pdf
法律案案文・理由 [158KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-55.pdf
法律案新旧対照条文 [341KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-56.pdf
参照条文 [364KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-57.pdf