
特定受給資格者の基準の見直しについて(案)
時間外労働・過重労働の要件緩和(特定受給資格者基準②(5)関係)
【現行基準】
○ 離職日の属する月の前3月間において連続して45時間超の時間外労働
【課題の所在】
○ 3か月間連続して45時間超の時間外労働があったために離職することとしたが、離職直前の月には、業務整理のため、結果として所定労働時間内におさまった場合には、自己都合離職者と取り扱われていた事例があった。
○ 連続はしていないが、時間外労働が過度に長時間にわたった結果離職することとなった場合に自己都合離職者と取り扱われていた事例があった。
【見直し案】
○ 上記基準に代えて、例えば、離職前6か月間の間に①3月連続して45時間超の時間外労働があった場合、②1月の100時間超の時間外労働があった場合、③2~6月平均で月80時間を超える場合などにも特定受給資格者に該当(離職直前である必要はない)
周知の強化
○ 以上の要件緩和のほか、賃金不払い・遅配、時間外労働・過重労働、パワハラや嫌がらせなどにより離職した場合、労働者から離職を申し出たとしても特定受給資格者に該当することを、リーフレットの見直しを行うなどして、特定受給資格者の基準に関する周知を強化する。
第96回雇用保険部会で委員から頂いた御指摘に関する資料
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000033758.pdf