
公認会計士、税理士などの資格者が離職した場合の扱い(平成25年2月改正)
公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります。
これまでは、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士など(いわゆる士業)の資格を持つ方が、労働者として勤務していた事業所を退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給される雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでした。
この取扱いは、平成25年2月1日の受給資格の決定から、次のように変わります
公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件(※)を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。
(※)次の要件を満たすことが必要です。
①雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12か月以上あること
②就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態(失業の状態)にあること
リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf