
高年齢者雇用開発特別奨励金(厚生労働省ホームページより)
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者(※1)を、ハローワーク等(※2)の紹介により、 一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限る)に対して、助成金を支給します。
(※1)以下の要件を満たす者に限ります。
① 雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
② 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
③ 雇用保険又は船員保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者
(※2)ハローワーク、地方運輸局及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者
高年齢者雇用開発特別奨励金のパンフレット【平成25年8月現在】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-4-02.pdf