
専業主婦の年金が改正(平成25年7月1日)
専業主婦・主夫年金の改正の概要
原則として20歳から60歳までのすべての方が「年金」に加入することになっていますが、会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(専業主婦:第3号被保険者)は、保険料を納める必要はありません。
ただし、夫が退職したときや、妻自身の年収が増えたときなどは、届出(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出)をして、保険料を納めなくてはなりません。
この届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生します。
このたび、年金の法律が改正され、このような方が手続き(特定期間該当届の提出)をすれば、「未納期間」を年金を受けとるための「受給資格期間」に算入できるようになりました。
妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様です。
この「受給資格期間」は、年金を受給するために必要な加入月数(原則300月(25年))には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
(特定期間該当届)
http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000012692VIXLY3IP8C.pdf
手続きをすれば年金を受け取れる場合があります!
次のケースで、国民年金の切り替えの届出(3号から1号)が遅れたことにより、未納期間が発生した方はすぐにお問合せください。
お問い合わせが遅れると、
・65歳以上の方は、年金の受け取りも遅れます。
・65歳未満の方は、障害・遺族年金を受け取れないおそれがあります。
○ サラリーマンの夫が、
・退職した
・脱サラして自営業を始めた
・65歳を超えた
・亡くなった
○ サラリーマンの夫と離婚した
○ 妻自身の年収が増えて夫の健康保険証の被扶養者から外れた 等
※ 妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同じです。
平成25年7月1日より主婦年金からの切り替え手続きが遅れた場合の手続が改正されます!
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2013/tp0701-01.html
○ 改正の概要について
【詳しいお手続きについて(平成25年7月1日から受付開始)】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2013/dl/0701_01.pdf
○ 日本年金機構ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=23375
※URLをクリックすると、日本年金機構ホームページ(専業主婦・主夫の年金が改正されました)につながります。