
事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130422-01.pdf
一般健康診断
雇入時の健康診断(安衛則第43条)
定期健康診断(安衛則第44条)
特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
給食従業員の検便(安衛則第47条)
一般健康診断の項目
雇入れ時の健康診断(安衛則第43条)
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査
定期健康診断(安衛則第44条)
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長(※2)、体重、腹囲(※2)、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査(※2) 及び喀痰検査(※2)
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)(※2)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)(※2)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)(※2)
9 血糖検査(※2)
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
※2:定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断については、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。