
中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日より、雇用調整助成金に統合されました。
主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。雇用調整が1年を超える場合は1年ごとに要件の再確認が必要です。
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)
※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。なお、平成21年2月6日から当面の期間にあっては、事業所における従業員(被保険者)ごとに1時間以上実施されるものであっても可。
〔2〕教育訓練の場合
〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とし、その企業にとって今後の生産性向上につながると認められるものであること(※2、※3)。
詳しくは こちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/20121017-1.pdf
※2 受講者本人の レポート等の提出が必要です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/shikyu_03.pdf
※3 東日本大震災の被災地においては 特例 があります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/kunren_tokurei.pdf
〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
このほかにも、いくつかの受給要件があります。