
雇用促進税制
税制改正法が平成23年6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど
税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)
かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度
が拡充されました。
雇用者の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられます。
(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて
受け付しています。
平成25年度から拡充されました!
※ 拡充内容は、平成25年4月1日以降に始まる事業年度分から適用になります。
◆ 雇用促進税制とは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業
は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たし
た事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除
の適用が受けられる制度です。
◆ 雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
◆ 適用を受けるためには、あらかじめ
「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html