派遣労働者雇用安定化特別奨励金(平成25年3月31日まで)
派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主の方で、次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります。
? 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。
? 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。
詳しくはパンフレットをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf