
「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」
(以下「改正石綿救済法」といいます)が、平成23年8月30日に施行されました。
この改正により、以下の2点が変更になりましたのでご注意ください。
?特別遺族給付金の請求期限の延長
平成34年3月27日まで延長されました。
?特別遺族給付金の支給対象の拡大
(1)平成28年3月26日までに亡くなった労働者(または特別
加入者。以下同じ)のご遺族の方へと拡大されました。
(注)労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限ります。
(2)労働者が亡くなった時期により、支給対象となる給付が異
なります。
詳細は下記リーフレットをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/111020-1-1.pdf