
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援する
ための国民年金法等の一部を改正する法律
平成23年8月10日公布
<趣 旨>
将来の無年金・低年金の発生を防止し、国民の高齢期における所得の
確保をより一層支援する観点から、国民年金保険料の納付可能期間を
延長することや、企業型確定拠出年金において加入資格年齢の引上げ
や加入者の掛金拠出を可能とする等の措置を行う。
1.国民年金法の一部改正
? 国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年)し、本人の
希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげ
ることができるようにする( 3年間の時限措置 )。
? 第3号被保険者期間に重複する第2号被保険者期間が新たに判
明し年金記録が訂正された場合等に、それに引き続く第3号被保
険者期間を未届期間とする取扱いを改め、保険料納付済期間の
ままとして取り扱い、年金を支給することとする。
? 国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60歳?65歳
までの間に任意加入した者)について国民年金基金への加入を可
能とし、受給額の充実を図る。
2.確定拠出年金法の一部改正(平成22年度税制改正要望で認められ
た事項を含む)
? 加入資格年齢を引き上げ(60歳→65歳)、企業の雇用状況に応じ
た柔軟な制度運営を可能とする。
? 従業員拠出(マッチング拠出)を可能とし所得控除の対象とすること、
事業主による従業員に対する継続的投資教育の実施義務を明文化
することにより、老後所得の確保に向けた従業員の自主努力を支援
する。
? 企業年金の未請求者対策を推進するため、住基ネットから加入者の
住所情報の取得を可能とすることにより、住所不明者の解消を図る
(他の企業年金制度等についても、同様の措置を講じる。) 等、制度
運営上の改善を図る。
3.確定給付企業年金法の一部改正
60歳?65歳で退職した者についても退職時の年金支給を可能とする。
(現行は50?60歳で退職した者についての退職時の年金支給のみ認め
られている。)
4.厚生年金保険法の一部改正
近年の経済情勢を踏まえ、母体企業の経営悪化等に伴い、財政状況が
悪化した企業年金に関して、措置を講ずる。
・ 厚生年金基金が解散する際に返還する代行部分に要する費用の額及び
支払方法の特例を設ける。 (※平成17年度から平成19年度まで、同様の
措置を講じている。)
5.施行日
1の? : 平成24年10月1日 までの間 に政令で定める日
1の?:公布の日 1の? : 公布日から2年以内で政令で定める日
2の? : 公布日から2年6月以内で政令で定める日
2の? : 平成24年1月1日
2の?、3及び4 :公布の日
※ 衆議院での修正箇所は 四角囲み ・参議院での修正箇所は下線部で示している。
リーフレットはこちらをご覧下さい(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/110815-01.pdf
衆議院提出時法律案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
衆議院修正案1:第176回提出(可決)
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
衆議院修正案1:第177回提出
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm