
厚生労働省発基0317第17号 令和2年3月17日
3 1年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化
今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、人手不足のために労働時間が長くなる場合や、事業活動を縮小したために労働時間が短くなる場合等については、1年単位の変形労働時間制を導入することが考えられる。一方で、新型コロナウイルス感染症対策により、1年単位の変形労働時間制を既に採用している事業場において、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが困難となる場合も想定される。
このように、新型コロナウイルス感染症対策のため、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に、1年単位の変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をし、又は協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能であること。
なお、解約までの期間を平均し、1週 40 時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払うなど協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意すること。
厚生労働省ホームページ
厚生労働省発基0317第17号 令和2年3月17日
新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への対応について(概要)別ウィンドウで開く[906KB]