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2012/10/29
平成24年10月26日 労働基準法施行規則の一部を改正する省令

?労働基準法施行規則が改正されました?

労働契約締結時の労働条件の明示

有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、
紛争の防止につなげるため、労働基準法施行規則第5条が改正され、
労働契約締結時に、契約期間とともに「期間の定めのある労働契約
を更新する場合の基準」も書面の交付によって明示しなければなら
ない事項となります。
(平成25年4月1日から施行)

労働基準法施行規則の一部を改正する省令
(平成24年厚生労働省令第149号)

条文
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h24-shourei-0149.pdf

新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/dl/h24-shourei-0149-shinkyuu.pdf

厚生労働省ホームページより

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