
平成24年6月20日厚生労働省報道発表
平成25年4月から障害者の法定雇用率を2.0%に引き上げます
(リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf
<障害者雇用率制度>
すべての事業主は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務づけ
られています。その割合は、民間企業、公的機関ごとに法定雇用率として定めて
いますが、平成25年4月1日から以下のように引き上げます。
○民間企業 1.8%→2.0%
○国、地方公共団体など 2.1%→2.3%
○都道府県等の教育委員会 2.0%→2.2%
《ご注意ください》
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない
事業主の範囲が、「従業員56人以上」から「同50人以上」に変わりますので、
従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください。