
労働保険年度更新に係るお知らせ
平成24年3月19日 厚生労働省
○東日本大震災により被災された皆さまについては、労働保険料・一般拠出金の申告・納付
について特例措置を受けられる場合があります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shinsai.html
○平成24年4月1日付で、雇用保険率が改定されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html
平成22年雇用保険制度の改正について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html
一般の事業の保険料率は、1000分の15.5から1000分の13.5へ変更されました。
農林水産清酒製造の事業の保険料率は、1000分の17.5から1000分の15.5へ変更さ
れました。
建設の事業の保険料率は、1000分の18.5から1000分の16.5へ変更されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.html
をご参照ください。
○平成24年4月1日付で、労災保険料率が改定されました。(料率表はこちら [134KB])
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf
○平成24年4月1日から、労災保険のメリット制が改正されました。(詳しくはこちら [64KB])
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/meritto_h24.pdf
○年度更新に必要なファイルはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
○労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を
乗じて得た額となります。
(算定対象期間)
平成23年度確定保険料・・・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
平成24年度概算保険料・・・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。
(平成24年度)
4/1?5/31に成立した事業場
第1期(初期) 第2期 第3期
期 間 4.1?7.31 8.1?11.30 12.1?3.31
納期限 7月10日 10月31日 翌年1月31日
6/1?9/30に成立した事業場
第1期 第2期
期 間 成立した日?11.30 12.1?3.31
納期限 成立した日から50日 翌年1月31日
※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。
※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。