『メンタルヘルス対策の充実・強化』
労働安全衛生法の一部を改正する法律案
(平成23年12月2日提出)
○ 医師又は保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行う
ことを事業者に義務付ける。
○ 労働者は、事業者が行う当該検査を受けなければならないこととする。
○ 検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から、労働者に対し通知されるように
する。医師又は保健師から、労働者の同意を得ないで検査の結果を事業者に提供し
てはならないこととする。
○ 検査の結果を通知された労働者が面接指導の申出をしたときは、医師による面接指
導を実施することを事業者に義務付ける。
○ 面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならないこととする。
○ 事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労
働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。
ほか
(概要)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/179-11.pdf