
「日・ブラジル社会保障協定」
平成24年3月1日に発効
日本政府は7日、ブラジルとの社会保障協定の公文を交換した。相手国
に一時的に派遣される企業駐在員など被用者に課される年金保険料の
「二重払い」問題の解決等が目的。これにより、派遣期間が5年以内の
一時派遣被用者等は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入し、両国
での保険期間を通算してそれぞれの国で年金受給権を確立できることとな
る。発効は2012年3月1日。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x02z.html
厚生労働省メールマガジンより